男女共同参画について <平成14年12月9日> 12月議会より 1.「男らしさ、女らしさ」 男女共同参画社会とは、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会である。男らしさ、女らしさを否定するものではない。しかし、男らしさ、女らしさで一律にパターン化してしまうことは、一人一人の個性と能力を十分に発揮することができなくなる環境を作ってしまう恐れがあるので、これを強調しすぎるということは問題があるのではなかろうか。 2.「機会の平等、結果の平等」 男女共同参画社会を実現するためには、男女がその個性と能力に応じて仕事やその他の社会活動に参画する機会が均等に確保される必要がある。しかし、男女間の社会参画にかなりの格差があるような場合に、実質的に男女共同参画を進めるために、一部の分野で、必要な範囲内で、過渡的、暫定的に、目標を定めて改善を行うなどの積極的な措置も必要な場合がある。例えば、審議会の女性委員の割合を30%以上にする目標を設定するなど。 3.「ジェンダーフリー」 ジェンダーという言葉は、文化的、社会的に形成された性別という意味で、男女共同参画の中で使っているが、ジェンダーフリーという言葉は、アメリカでも、北京宣言でも、基本法や基本計画でも使われていない。ジェンダーフリーという言葉は、一部に画一的に男性と女性の違いを一切排除しようという意味で使われているようであるが、男女共同参画社会は、男女がそれぞの個性と能力を十分に発揮しながら、良きパートナーとしてともに助け合う社会を目指しているものであり、そのような意味でのジェンダーフリーを目指しているのではない。 4.「生殖、妊娠や出産に関する女性の自己決定権」 「生殖、妊娠や出産に関する女性の自己決定権」という言葉は、必ずしも意味するところが明確でない。私見であるが、公権力や男性の暴力や強制などにより、妊娠や出産に関する女性の意思が不当に侵害されるような状況下で、女性の人権を守るような場合を想定したものではなかろうか。通常の場合には、男性の意思に関係なく、女性が勝手に妊娠、出産等を決める権利を有するということではなく、男女が協力して子供を産み、育てることが大切である。少なくとも、母体保護法に反して、女性のみの意思で、自由に妊娠中絶ができることまで規定するものではない。 5.条例に「男らしさ、女らしさ」、「専業主婦」という文言を入れてはどうか。 「男らしさ、女らしさ」、「専業主婦」という言葉の持つ意味は、時代とともに変わり、人によっても違う。こうした概念は条例に規定することにはなじまない。むしろ、それぞれ個人の考え方、判断の問題ではなかろうか。