岩国市行政執行基本条例(概要)
<平成13年12月20日>
(目的)
この条例は、市長等の特別職の行政執行上の倫理基準を定めるとともに、市長及び配偶者等の資産の公開や市民の調査請求権の制度を設けることにより、公正かつ公平で民主的な市政を確立することを目的とする。
(市長等の責務)
市長等は、市民全体の奉仕者として自己の職責を自覚し、その職務の執行に努めなければならない。
(行政執行倫理基準)
市長等は、次に掲げる行政執行倫理基準を遵守しなければならない。
- 地位や権限を利用して金品の授受をしないこと。
- 職務に利害関係のある事業者、個人等から接待や利益供与を受けないこと。
- 市や公営企業が行う許可、認可等の行政処分、市等が2分の1以上出資している法人が締結する工事等の請負契約、業務委託契約等に関し、その権限や影響力を行使して、特定の者に有利な取り計らいをしないこと。
- 職員の採用、人事に関して、推薦、紹介などを受けて特定の者に有利な取り計らいをしないこと。
- 口利きその他のあっせんを受けて、職務執行上自己や特定の者に有利な取り計らいをするなど、不正の疑惑を招くおそれのある行為をしないこと。
(資産等報告書の作成義務)
市長は、毎年1月1日現在の本人と配偶者等の「資産等報告書」を毎年5月31日までに作成しなければならない。
(行政執行倫理審査会の設置 )
資産等報告書の審査等を行うため、行政執行倫理審査会を置く。
(審査会の職務)
審査会は、次に掲げる職務を行う。
- 資産等報告書を審査すること。
- 調査請求権に基づき市長から求められた調査を行うこと。
- その他行政執行倫理基準の確立を図るため、市長の諮問を受けて調査すること。
(調査請求権)
何人も、次に掲げる事由があるときは、審査会が調査を行うよう市長に請求することができる。
- 資産等報告書に疑義があるとき。
- 行政執行倫理基準に違反する疑いがあるとき。
- 市工事等に関する遵守事項に違反する疑いがあるとき。
(刑法事犯による逮捕後の措置)
市長等が刑法違反により逮捕されたときは、市政に対する市民の信頼を回復するため、自ら必要な措置をとるものとする。
(市工事等に関する遵守事項)
市長等の配偶者、親族等が役員をしている企業や市長が実質的に経営に携わる企業は、市、公営企業等が行う工事等の請負契約、業務委託契約等を締結してはならない。
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。